第1条 この会は順天堂大学同窓会山形県人会(以下「本会」という)という。
第2条 本会は事務局を事務局長宅に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦と発展をはかり、順天堂大学及び県人会の発展に寄与し且つ後進の便宜をはかる事を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
(1)会員相互の親睦と発展に関する事業
(2)本会の発展に寄与し且つ後進の便宜に資する事業
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 本会は順天堂大学卒業生で山形県在住のものをもって組織する。
第6条 会員は住所、氏名、勤務先などを本会に申し出なければならない。
第7条 会員は前条に記した事項に変更があった時はその都度本会に届出なければならない。
第8条 会員の会費は5,000円とし、会費を納入するものとする。
第9条 本会は会員が本会の名誉をきずつけた時または会費を納入しない時はこれを除名することができる。
第3章 役 員
第10条 本会に次の役員を置く
(1) 名誉会長 1 名 (6) 理 事 若干名(各地区理事)
(2) 顧 問 若干名 (7) 監 事 2 名
(3) 参 与 若干名 (8) 事務局長 1 名
(4) 会 長 1 名 (9) 事務局員 若干名
(5) 副 会 長 若干名 (10) 代
議 員 2 名
置賜地区
村山・最上地区(村山・最上)
庄内地区(鶴岡・酒田)
(クラブ代表)
第11条 役員の選出は次の通りとする。
(1)それぞれの役員は総会において会員の中より選出する。
第12条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(3)理事は本会の常務を司る。
(4)事務局は会務を処理する。
(5)監事は会計を監査する。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第14条 役員に欠員が出来た場合は補欠員を選ぶ。ただしその任期は前任者の残存期間とする。
第4章 会 議
第15条 総会は本会総括の最高決議機関であり会則の変更その他重要な事項を審議承認する。
(1)総会は会長が招集する。
(2)総会は年に1回開催する。
(3)必要に応じ臨時総会を開催できる。
第5章 会 計
第16条 本会の経費は会員の会費及びその他の収入を以てあてる。
第17条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第18条 会計監査は年度毎に行い総会にて承認を得る。
補 則
本会則は昭和60年4月1日から施行する。
本会則は平成8年1月1日から施行する。
本会則は平成11年2月21日から施行する。
本会則は平成17年2月19日……一部改正
本会則は平成19年2月24日……一部改正
本会則は平成21年2月21日……一部改正
順天堂大学山形県人会員慶弔内規
第1条 順天堂大学山形県人会員相互間の慶弔は、この内規による。
第2条 会員の慶弔あったときは、次の区分によって金品を贈呈する。
(1) 会員が結婚した場合 金20,000円
(2) 会員が死亡した場合 金20,000円 外弔花1基
(3) 会員が水火災、その他不慮の災害により家屋の全部又は一部を滅失した場合、会長が理事会に諮って定める。
第3条 第2条以外に必要が生じたときは、会長は理事会に語り、臨時の措置を講じて金品を贈呈することができる。
第4条 この内規に定める事項が生じたときは、本人又は関係者は事務局長を通じて会長に通知するものとする。
第5条 この内規の改廃は、総会に諮って決定する。
附 則
この内規は、平成 9年1月13日から施行する。
この内規は、平成11年2月21日から施行する。
順天堂大学山形県人会役員(平成21・22年度)
名誉会長
顧 問 佐藤昭八・大坂吉弥・高橋正樹・平岡健志
手塚昌男・吉村 繁・田村 浩・
参 与 五島訓二・山田五雄・
会 長 塩野孝男 【HPのメール先になっています】
副 会 長 吉田芳弘・太田勇夫・伊藤郁夫・加藤啓一
理 事 山口道夫(置賜地区・兼スキー)
会田賢一(置賜地区・兼剣道)
新藤伸之
柴崎弘美(村山・最上地区)
板垣武志(村山・最上地区)
斉木直利(村山・最上地区・兼柔道)
多田文昭(庄内地区)
高梨俊廣(庄内地区)
池田公夫(庄内地区)
石山正晴・バレーボール
徳永瑞穂・水泳
鈴木秀悦・陸上
事務局長 鈴木克美 【連絡先】〒990-0832 山形市城西町2-12-21 023-645-1373
事務局員 黒田孝則
芹川武志
青木大和
監 事 岩川松鶴
平尾幸治
代 議 員 塩野孝男
吉田芳弘
池田公男